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法律だけが置いてきぼり
時代の変化に合わせて改正して欲しい。



今から120年以上前の明治憲法を
ほぼ、そのまま継続していいる日本
例えば、女性だけに・・・

民法第733条
 「再婚禁止期間」が規定されています。


女は、前婚の解消または取消しの日から
起算して百日を経過した後でなければ
再婚をすることができない。

これは、子どもの父の重複を
避ける為の法律です。
以前は180日(6ヶ月)でしたが
2016年に改正されました。

意味は理解できますが
欧米では、すでに改正されています。


日本でも改正すべきと感じる法律を
婚姻に関してですが・・・・
ピックアップしてみました。l





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http://cari.jp/



民法750条
「夫婦の同氏の原則」が規定されています。


夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い
夫又は妻の氏を称する。

これは、夫婦別性を認めないと言う法律です。
ようするに、別性のままだと
事実婚・内縁関係と言う表現になります。

その為
配偶者控除の対象にはなりません。
原則、相続権がありません。
通常、生命保険の受取人にはなれません。
遺族年金の受給資格が困難かもしれません。

ですので、事実婚、内縁関係だと
手続きに条件・要件などが必要となります。

欧米では『選択的別姓制』がほとんどです。
夫婦別性も認められています。
もっと言えば、同性婚も認められています。

なぜ、欧米で出来ている事が
日本ではできないのなのでしょう。



民法第819条
「離婚後は単独親権」が規定されています


父母が協議上の離婚をするときは、
その協議で、その一方を親権者と定めなければならない

これは、婚姻中は共同親権なのに
離婚したら単独親権となり

離婚したとたんに
子どもの親権を争うと言う事です。

欧米では、共同親権又は
単独親権を選ぶ事ができ
親権を失った親は
定期的な面会交流が認められています。

なぜ、欧米で出来ている事が
日本ではできないのでしょう。



まとめ

民法第731条
「 婚姻適齢年齢


男性18歳以上、女性は16歳以上

2022年4月から
男女18歳以上となります。

今後もこのように
民法の改正を速やかに
すべきだと感じます。

なぜなら、120年前の法律には
矛盾や限界があるからです。


民法改正


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