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新型コロナ特則
自然災害債務整理ガイドライン




新型コロナウイルスの影響
失業や収入が減少し、カードやローンの返済が困難になった個人又は法人が
破産手続きとは違うやり方で債務整理ができる方法があります。

債務の範囲は、住宅ローン、カードローン、キャッシング・・・

それは新型コロナ特則と言う手続き方法です。



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□ 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

自然災害債務整理ガイドラインとは
自然災害の被害にあった被災者の生活や
事業の再建を後押しするために設けられました。

ですが、令和2年12月より
新型コロナウイルス感染症の影響でも
特則として適用できるようになりました。

それが、新型コロナ特則です。




□ 新型コロナ特則 (自然災害債務整理ガイドライン)

・個人信用情報(ブラックリスト)に登録されません。

・預貯金などの財産は残せます。

・負債債務、対象期間
2020年2月1日までに負債した債務
2020年2月2日~2020年10月30日までに負債した債務
※ 2020年10月31日以降の負債した債務は対象外




□ 手続きの流れ

新型コロナ特則の手続に着手を希望することを金融機関に伝えます。
・金融機関から手続の着手について同意を得ます。(着手同意書)
着手同意書を、弁護士などに提出します。
登録支援専門家による手続支援を依頼します。




□ 債務整理について

債務整理は大きく分けて3種類あります。

・任意整理
利息をカット、元本を~5年で返済します。
個人信用情報(ブラックリスト)に登録されません。

・個人再生
利息をカット、元本を5分の1~10分の1に減額できます。
3~5年で支払します。

100万円未満             全額弁済
100万円以上500万円未満    100万円弁済
500万円以上1500万円未満   5分の1 弁済
1500万円以上3000万円未満  300万円 弁済
3000万円以上5000万円未満  10分の1 弁済

個人信用情報(ブラックリスト)に登録されます。

・自己破産
利息も元本も全額免除
個人信用情報(ブラックリスト)に登録されます。



□ まとめ

新型コロナ特則だと、債務整理の形が変わるので
破産をすると言う感覚とは違います。
なので、個人再生や自己破産をする前に・・・
新型コロナ特則を考えてみてはいかがでしょうか


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