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無戸籍でも学校には通えます。
無戸籍の人数の把握は困難?!




無戸籍とは
親の事情で出生届を出されなかったことにより
戸籍が存在していない人達です。

日本では、戸籍法(戸籍法49条)により
親は、子の出生後14日以内に出生届を提出しなければなりません。

しかし、何らかの事情で子どもの出生届けを出さないお母さんもいます。

例えば
民法の規定・・・「離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子供と推定される」
このことから、前夫の子供になることを避けたケース

例えば
夫(元夫)のDVから逃げ嫡出否認の手続をもらえない
このこととから、戸籍上は夫(元夫)の子とされるのでそれを避けたケース

無戸籍の子どもは・・・

住民票もありません。
健康保険証もありません。(医療費は全額負担)


また、大人に成長すると不便な事も多々あります。

就職活動にも支障をきたします。
賃貸契約も結べません。
携帯電話の契約も結べません。
運転免許証、パスポートなどの収得もできません。
選挙権や被選挙権も認められません。
年金の受給資格もありません。




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法務省が把握した数百人の無戸籍児童の家庭環境は
困窮世帯、もしくは低所得世帯が圧倒的であり
学校にも通えず義務教育を受けれてない子どもが存在しました。

ですが、戸籍の有無にかかわらず
保護者には子供の就学義務があるので学校へは通えます!
また、経済的理由で学校に通えない場合も就学援助を受けれます!


正直、法務省が無戸籍(子ども、大人)の人数の把握は困難だと思います。
ネット上では、推定1万人共言われていますが・・・


★ 出生届の届出義務者が分からない場合でも戸籍を作ることは可能です。

家庭裁判所の許可を得て、就籍手続(戸籍法110条)ができます。

就籍許可の審判→裁判所の判断→新戸籍作成→市区町村へ届出



相談窓口
全国各地の法務局
市区町村の市民課(住民課)



□ まとめ

日本に生まれて、戸籍があって名前が付いている。
当然のように思っていましたが、無戸籍の人がいることに驚きました。

子どもには戸籍がないので学校には通えないと・・・
親が勝手に思い込み、就学の機会を逃してしまい大人になり
苦労されている方もいるようです。

子どもは学校にも通えるし、大人になっても戸籍は作れます。

全国各地の相談窓口を、ぜひ活用して欲しいと思います。


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